弁護士が教える「お金を返してくれない相手への対処法」

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
2024/03/06

お金を貸した相手から、返済期日直前になって、「返す気はあるんだけど、今はお金がなくて少し待ってほしい・・・」と言われてしまったことはありませんか?

そういった場合、後日また督促してみても、なしの礫だったり、あれこれ言われて結局返してもらえないということもよくあります。

以下では、そういった場合にどうやってお金を回収していけばいいのか、その流れを順番にご紹介していきます。

1 まず考えるべきこと


1-1 消滅時効を考える

 お金を返してもらうにあたって、まず考えないといけないことは、消滅時効です。

 消滅時効とは、極簡単にいえば、例えばAさんがBさんに対して、お金を貸していたものの、長らくお金を返すよう請求しなかった場合には、AさんはBさんに対しお金を返すことを請求できなくなるという制度です。

 消滅時効についての詳しい解説はこちらのコラムもご参照ください。

 →債権の時効について教えてください

 このコラムでも解説しているように、消滅時効は、①権利を行使することができることを知った時から5年間、②権利を鼓吹することができる時から10年間とされています。

 一般的に、返済期限を定めてお金を貸した場合、貸した側が返済期限が来たことを知らないということは考えられません。そのため、返済期限が到来したときから5年間権利を行使しないと消滅時効が成立してしまうことになります。

 また、返済期限を定めずにお金を貸した場合ですが、貸主は、相当期間を定めてお金を返すように請求することができるとされており、この相当期間が経過した時点から5年間権利を行使しないと消滅時効が成立してしまうことになります。なお、返済期限を定めなかった場合には、いつでも相当期間を定めて返還を求められるため、契約成立後10年間何もしなかった場合でも、消滅時効が成立することになります。

 このように、そもそも消滅時効が成立してしまっていれば、お金を返してもらうことができないので、自分がいつお金を貸したのか、もしくは返済期限を設定していた場合それはいつなのかをきちんと確認することが必要です。

 ただ、消滅時効が成立した場合でも、必ずしもあきらめる必要はありません。

 お金を貸した相手が知人であればメッセージなどでやんわりと「お金を返してほしい」と送ってみてください。これに対して、「返す」といったようなメッセージが返ってきたり、実際に少額でもお金が返ってくれば債務を「承認」したとみなされる可能性があります。

 そうすると、一旦成立した消滅時効が、時効の更新(民法152条1項)によって改めて開始されることになりますので、再度お金を返すように請求することが可能となります。

1-2 証拠を確認する

 次に考えるべきは、証拠の有無です。

 実際、借り手から「貸してもらった事実はない」というような、貸した側からすればとんでもないような反論がされることも稀ではありません。

 そのような場合に備えて借用書や金銭消費貸借契約書の有無等、貸した事実を証明できる書類があるか確認しておきましょう。

 もし、そういった書類がなくてもあきらめる必要はありません。

 借り手から少しでもお金が振り込まれていれば、それもお金を貸した事実を証する証拠の一つとなり得ますし、過去、メッセージなどでお金を借りた旨のやり取りがされている場合もあります。

 根気強く証拠探しをすることが肝心です。

2 次のアクション


2-1 内容証明を送る

 消滅時効は問題なく、証拠もそろったとなれば、次は実際に相手方にお金を返すように請求することになります。

 方法としては、①内容証明を送付し、それに何らの反応もなければ、②支払督促の申立てや訴訟を提起するという流れが一般的です。

 まず内容証明を送付するメリットとしては、Ⅰ相手に確実に受け取ってもらえるので、受け取った相手に読んでもらいやすくなること、Ⅱ心理的なプレッシャーを与えることができ任意の支払いに応じてもらいやすくなること、Ⅲ時効の完成猶予(ただし、6か月間)をすることが可能であることなどが挙げられます。

 内容証明についての詳しい解説は、こちらのコラムもご参照ください。

 →内容証明郵便とは?

 

 内容証明を送っても払ってもらえないとなった場合には、いよいよ支払督促を申し立てたり、訴訟を提起することを検討することになります。

2-2 支払督促を申し立てる

 支払督促とは、支払督促を裁判所に申し立て、債務者(例えば、お金を借りた人)が何も争ってこない場合には、その後直ちに強制執行を申し立てて、お金を回収することができるようになる手続きのことです。

 支払督促についての詳しい解決は、こちらのコラムもご参照ください。

 →支払督促とは?手続き等について解説します

 支払督促のメリットは、簡易迅速な回収が可能であること、これに尽きるといっても過言ではありません。

 通常の裁判は判決までおよそ半年から1年(長いと数年かかる場合もあります)もかかりますが、支払督促を利用すれば、数か月程度の期間で強制執行の手続きに移ることも可能です。

 このように、短期間で簡易に強制執行を申し立てることができる支払督促は債権者にとって有用な手続きと言えます。実際、令和元年度においては、簡易裁判所にて新規で受理された件数のうち、およそ30%が支払督促であって、少額な紛争においては支払督促も相当数利用されていることが分かります。

2-3 裁判を提起する

 一方で、支払督促の場合には、債務者が異議申立てを行ってくると、通常の訴訟手続きに移行します。そうすると、結局、支払督促の手続きを挟んだ分だけ、回収までの時間が伸びてしまうことになります。

 債務者が、債務の存在を争ってきたり(例えば、そもそもお金を借りていないと主張してくること)、債務が消滅した(例えば、既にお金は返済したと主張してくること)などと争ってくることが想定される場合には、支払督促を行うことなく、訴訟を提起する方がよいでしょう。

 裁判に勝訴して確定判決を得ることができれば、それを基に強制執行することができます。

 訴訟を提起する裁判所(これを管轄裁判所といいます)は訴額によって異なります。140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える債権額の場合は地方裁判所に提起することになります。

3 最後のアクション


 最終的に、支払督促や裁判に基づいて債務名義(強制執行を申し立てるために必要なものです)を獲得したとしても、これだけではお金を回収することはできません。

 任意に債務者が払ってくればいいですが、それでも払ってこない場合には、強制執行を申し立てる必要があります。

 強制執行は、一般的には、相手方の預貯金口座を把握していればその預貯金を差し押さえ、相手方が所有する不動産を把握していればその不動産を競売するということが考えられます。強制執行の手続きについては紙幅の関係上、ここでは説明しませんが、いずれにしろ債務者の財産を何かしら把握しておくことが必要です。

 債務者の財産を把握していない場合には、強制執行を申し立てる前に、財産開示手続き(詳しくはこちら→「無視」戦略は、合理的? ~訴えられたのに無視すると危険~)を申し立てるなどして、債務者の財産を把握しておく必要があります。

 ただ、結果として、債務者が何も財産を持っていないとなると、強制執行を申し立てても空振りに終わってしまうこともあります。

 

 

4 ODRの利用


 いかがでしたでしょうか?お金を回収するにしても、以上のような複雑な手続きを行う必要があり、普段馴染みのない方にとっては大変なストレスだと思います。

 また、弁護士に依頼するとしても、おおよそ10万円以上の金額がかかることが多く、コストに見合うのかという問題もあります。

 そういった場合には、是非ワンネゴの利用を検討してみてください。

 ワンネゴは、無料で調停を申し立てることが可能で、申立て後もシステム内で調停手続きを進めることができるサービスです。

 ワンネゴは、支払督促や判決のように、債務名義を取得することはできないため、強制執行することはできません。ただ、調停において債務者の無理のない範囲での弁済に応じるなどすることによって、任意の支払いを得られる可能性が高まります(経験上、訴訟でも、判決を取得するより、分割弁済による和解をする方が履行される可能性が高まるように思います。)。

 上でも述べたように、ワンネゴは無料で利用することができますので、支払督促や訴訟提起を行う前に一度、ワンネゴを利用して調停を申し立ててみるのも一つの方法だと思います。

 ワンネゴの提供するODRについては、こちらのコラムをご参照ください。

 →ODR(オンライン紛争解決)って何?! ODRのメリットとデメリットとは?!

 ワンネゴの利用はこちらから→One Negotiation(ワンネゴ)

Author Profile

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
上場企業のメーカー法務部の勤務を経て、現在、中之島中央法律事務所にて執務中。使用者側の労働事件・契約法務をはじめとした企業法務をメインの業務とする。