• 01.One Negotiation(ワンネゴ)とは、どのようなサービスですか?

  • One Negotiationは、株式会社AtoJが提供するオンライン紛争解決サービス(ODRといいます)です。本サービスにより、金銭トラブルを解決するためのオンライン調停手続を、「早く」「安価に」「分かりやすく」提供していきます。

  • 02.ODRとはなんですか?

  • ODRとは、Online Dispute Resolutionの略称であり、一般的には、IT・AI等の先端技術を用いたオンラインでの紛争解決手続を指すものとされています。

    内閣府日本経済再生本部においてODR活性化検討会が開催されるなど、社会インフラとして機能していくことが望まれているサービスとなります。ODR活性化検討会より、「ODR 活性化に向けた取りまとめ」が出されておりますので、是非ご参照ください。また、アメリカやイギリスなど諸外国においても、多くのODRサービスが提供されております。

    →「ODR 活性化に向けた取りまとめ」資料を見る

  • 03.One Negotiationは、どうやって使えばいいですか?

  • 「ご利用のながれ」に使い方を記載させていただいております。是非そちらをご参照下さい。

    もしこちらをご確認いただいてもご不明な点がある場合には、お問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。個別でご説明させていただくと共に、より分かりやすい説明ページにできるようサービスの改善に努めてまいります。

    →「ご利用のながれ」ページを見る

  • 04.相手のメールアドレスがわからないのですが、利用できますか?

  • 相手のメールアドレスが分からなくても利用可能です。入力フォームに必要項目を入力することで、自動的に文章が出来上がりますので、そちらをコピーいただき、それをSMSやSNSに貼り付けることで、利用を開始いただくことが出来ます。

    なお、相手のメールアドレス/SMS/SNSのいずれも分からず、住所だけが分かる場合には、郵送によるご対応が可能な場合もございますので、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 05.利用するために必要となる利用料はいくらですか?

  • 申立てから論点整理までは無料です。

    合意に伴う利用料についてはQ6をご参照下さい。その他の費用については、こちらをご参照ください。

  • 06.合意して支払う金額に、利用料などは加算されるのでしょうか?

  • 申立てから論点整理までは無料です。

    合意が成立し、解決金等が支払われたときは、支払われた額の24.2%相当を合意成立報酬としていただきます。 (合意成立報酬は、解決金が支払われたときに、支払われた額に応じてご負担いただくものですので、合意が成立しても、残念ながら解決金が支払われなかった、といった場合は、合意成立報酬もいただきません)

    また、オンライン調停(「オンラインメディエイター(調停人)」を交えてのWEB会議)をご利用の場合は、利用を申し込まれた方に、申立手数料25,000円(税込)、追加1期日ごとに11,000円(税込)のご負担が発生します。

    その他の費用については、こちらをご参照ください。

  • 07.「論点整理」、「オンライン調停」とは何ですか?

  • 「ご利用のながれ」に、「論点整理」と「オンライン調停」の説明を記載させていただいております。是非そちらをご参照下さい。

    →「ご利用のながれ」ページを見る

  • 08.One Negotiationを通じて通知が来たのですが、どのように対応すればよいのでしょうか?

  • One Negotiationは、基準をクリアした中立公正な調停人のサポートの元、話し合いを進めていくためのサービスです。通知を受け取られた方にも、様々な事情があることを、私たちはこれまでの弁護士としての活動を通じて知っています。

    One Negotiationを通じて通知を送られた方は、あなたとの話し合いを求めておられます。中立公正な調停人のサポートのもと、「納得」に向けた話し合いをスタートください。

    利用にあたりご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 09.中立公正な調停人というのは、どのような構成になっているのでしょうか?

  • 調停人は、全て弁護士資格を有しており、かつオンライン調停のトレーニングを受けた者からのみ構成されております。

  • 10.解決までに、どの程度の時間がかかりますか?

  • One Negotiationは、「早く」「安価で」「分かりやすい」オンライン調停サービスを目指しており、紛争解決までの「早さ」を重視しています。

    そのため、14日が経過した時点で原則として手続は終結となります。14日という期限を設定することで、「話し合いで紛争解決に至る余地があるか」を迅速に判断することも可能になります。

  • 11.相手と実際に会う必要はあるのでしょうか?

  • One Negotiationは、オンライン調停サービスです。すべての手続はオンラインで完結しますので、相手とリアル空間で直接お会いいただく場面はありません。

    なお、「オンライン調停」では、当事者がオンライン会議システムを通じて話し合いを行うことになりますので、画面を通してお会いいただくことにはなります。ただし、相手とは会わず、調停人とのみ話をして話し合いを進めたい場合には、個別でご連絡いただければ対応可能な場合もございますので、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 12.利用できる時間・場所に限定はあるのでしょうか?

  • 利用できる時間・場所に限定はありません。申立てはいつ、どこからでも行っていただけます。ただし、オンライン調停については、当事者がオンライン会議システムを通じて話し合いを行うことになりますので、日程調整を行った上でご利用いただくことになります。

  • 13.利用した場合、相手にはどんな連絡がいくのでしょうか?

  • 「利用の流れ」にイメージを記載させていただいております。是非そちらをご参照下さい。

    また、ユーザー登録後にテスト利用も可能となっておりますので、是非一度お試しいただければと存じます。

  • 14.相手が反応してくれない場合、相手に利用を強制することは出来るのでしょうか?

  • 相手の方が連絡を見落としている可能性もありますので、反応がない場合には、システムにより確認の問い合わせをさせていただきます。それでも相手に反応いただけない場合、One Negotiationでのオンライン調停は終結となります。

    One Negotiationは、話し合いの場を提供するサービスになりますので、相手にその利用を強制することはありません。

  • 15.相手に強制させられないのに、利用する意味はあるのでしょうか?

  • 相手に強制させる方法としては、裁判手続があります。法的な正しさを追求することが大切な場面はもちろんありますので、その場合には、相手への強制のために裁判手続を選択いただくことになります。

    他方で、紛争が生じたときに、世の中のすべての方が、相手への強制や法的な正しさだけを追い求めるわけではなく、相互に話し合って「納得」できることを目指す場面が多くあることを、私たちはこれまでの弁護士としての活動を通じて知っています。

    裁判制度が存在することの意義を重んじつつ、私たちは、話し合い、納得を目指すための場として、中立公正な調停人が間に入ったオンライン調停サービスを提供しています。

  • 16.合意が成立した場合、法的拘束力はあるのでしょうか?

  • 合意に至ることが出来れば、その合意内容に当事者は法的に拘束されることになります。ただし、強制的に回収することは出来ません。強制的に回収するためには、合意内容を元に裁判所に民事訴訟の提起いただいた上で、裁判所の強制執行手続を経ていただく必要があります。ただし、後のQAにもありますように、強制執行手続でも、回収できるかは不確定な上に、そこに至るまでに費用・時間が共にかかってしまいます。

    そのため、One Negotiationは、納得を軸にした新たな紛争解決手段として、話し合いの結果、お互いに納得し、納得の元に支払いがなされていく世界を目指しています。

  • 17.相手が合意してくれない場合、どうすればよいですか?

  • One Negotiationは、話し合いによる解決を目指すサービスとなりますので、相手が合意されない場合には、One Negotiationでのオンライン調停手続は終結となります。「論点整理」と「オンライン調停」の両方を使っていただいても合意に至れない場合には、本サービス以外のサービスの利用をご検討下さい。

    なお、考えられる他のサービスは、以下のとおりです。
    ・→弁護士を通じた内容証明郵便の送付
    ・→裁判所への支払督促の申立て(外部サイト)
    ・→裁判所への民事調停の申立て(外部サイト)
    ・→裁判所への民事訴訟の提起(外部サイト)

  • 18.One Negotiationと他のサービスはどのように違うのでしょうか?

  • 他のサービスの概要は以下のとおりです。他のサービスと比べた場合、「早さ」「安さ」「分かりやすさ」を重視し、中立公正な話し合いの場を提供しているのが、One Negotiationです。

    →他のサービス一覧を見る

  • 19.他のサービスを選択した方が、確実に回収できるのではないでしょうか。

  • 前の質問の表をご覧いただければ、確実に回収する(=強制的に財産を差し押さえる)までには、多くのステップと費用が必要になることが分かるかと思います。また、相手がどのような財産を持っているか、分からないことも多くあります。

    One Negotiationは、法的な正しさはもちろん大切ではありつつも、実際に支払いをしてもらうことが出来るのか、ということもとても大切だと考えています。
    強制的に差し押さえるという道だけでなく、話し合いにより納得に至り、相手が自ら支払いをしてくれる環境をつくっていくことがOne Negotiationの目指す道です。

    裁判制度を補う、新しい紛争解決の道をつくろうとしていることをご理解いただき、是非One Negotiationをご利用いただければと存じます。

  • 20.知り合いの弁護士に頼むのではダメなのでしょうか?

  • お知り合いに弁護士の先生がいらっしゃる場合には、是非一度その先生にご相談されて下さい。私たちは、金銭債権の金額が少額のため、手続コストの点で泣き寝入りせざるを得ないケースが多くあることを、これまでの弁護士としての活動を通じて知っています。そのようなケースであっても、「早く」「安価で」「分かりやすい」話し合いの場を届けることで、紛争解決に至ることを目指すのがOne Negotiationです。

    もし弁護士の先生にご相談された結果、費用倒れになってしまいそうなケースであったり、話し合いによる解決を目指す方が適切なケースといえる場合には、是非One Negotiationをご利用ください。もちろん、弁護士の先生に代理として就いていただいた上で、One Negotiationをご利用いただくことも可能です。

  • 21.One Negotiationは適法なサービスなのでしょうか?

  • One Negotiationは、株式会社AtoJの設立者である5名の弁護士による検討と、外部アドバイザーの意見もうかがった上で提供されているサービスです。

    特に、少額債権という既存の裁判制度及び弁護士によるリーガルサービスの手が届きづらかった領域にもセーフティネットを敷き、「社会の御守り」となるべく本サービスの改善を重ねてまいりますので、適法性に疑義等ございましたら、是非お問い合わせフォームより該当法令と共にご指摘をいただけますと幸いです。当該ご意見を踏まえ、更なる改善に努めてまいります。

    なお、One Negotiationは、法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証を取得しております。

  • 22.大量債権を抱えているのですが、複数の相手に対して利用することもできるのでしょうか?

  • 大量に債権を抱えている方に向けたサービスも開発しております。是非お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 23.One Negotiationを利用できる環境を教えて下さい。

  • Google Chrome及びFirefox OSでは動作確認をしております。いずれかのブラウザをご利用いただければと存じます。

  • 24.OneNegotiationの利用にあたり、相手(債務者)の同意無しに、その個人情報をワンネゴに登録・提供することは、個人情報保護法との関係で問題はないのでしょうか。

  • OneNegotiationは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)第5条の認証を得た株式会社AtoJが提供する民間紛争解決手続です。

    そして、請求をしても支払いを得られない場合に、支払いを受ける権利を実現するために、このような民間紛争解決手続を利用すること及び同手続機関に相手に関する個人情報を提供することは、個人情報保護法第27条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、相手の同意を得ずとも許されると考えられます。

    そのため、相手の同意なくその個人情報をワンネゴに登録提供したとしても、個人情報保護法との関係で問題はないと考えます。

    なお、この見解は、匿名で個人情報保護委員会や弁護士に確認したうえで参考情報として提供していますが、貴社又は貴殿の行為の適法性を保証するものではなく、また、契約や他の規制との関係で問題が生じることがあり得ますので、念のため、法律の専門家にご確認下さい。

  • 25.本サービスは、弁護士法第72条との関係は問題ないのでしょうか。

  • 当社は、法務大臣より、民間紛争解決手続を業として行うことにつき認証を受けています(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)(ADR法)第5条参照)。

    民間紛争解決手続とは、民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいいます。
    そして、ADR法では、法務大臣の認証を受けた事業者(認証紛争解決事業者。認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関して報酬を受けることができ(ADR法第28条)、これは、弁護士法第72条の例外として定められています(参考:「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドラインに係る照会及び回答について」法務省大臣官房司法法制部審査監督課 照会年月日:令和元年8月28日(日司連発第794号))。

    よって、認証紛争解決事業者である当社が提供する本サービスは、弁護士法第72条に抵触するものではありません。
    加えて、ADR法では、弁護士以外の者が手続実施者となることは、助言措置を導入すれば可能とされていますが、当サービスでは、手続実施者は、全て弁護士資格を有する者により実施しております。

    なお、①自動車損害賠償保障法第3章第2節の2の規定により指定紛争処理機関が行う調停の手続、及び②住宅の品質確保の促進等に関する法律第6章第1節の規定により指定住宅紛争処理機関が行うあっせん及び調停の手続は、民間紛争解決手続には含まれず、本サービスにおいても、取り扱いません。

  • 26.テスト利用とは何でしょうか。

  • テスト利用は、実際の申立てと同じ環境で、どのように手続が進んでいくのかを体験いただくためにご用意しています。費用はかかりませんし、現時点では利用期間等の制限も設けておりませんので、是非お気軽にお試しください。

  • 27.代理人とは何でしょうか。

  • 代理人とは、交渉をご本人の代わりに行う者をいいます。代理人には、弁護士資格を有する方のみが就任可能です。ワンネゴは、話し合いをご本人で進めていただけるよう、分りやすく使いやすいサービスを心掛けておりますので、代理人を無理におつけいただく必要はございません。 既にお知り合いに弁護士がおり、その方にワンネゴを使って話し合いを進めてもらいたいといった場合に、代理人をつけていただくことも可能にしているものとご理解下さい。代理人とは、交渉をご本人の代わりに行う者をいいます。代理人には、弁護士資格を有する方のみが就任可能です。ワンネゴは、話し合いをご本人で進めていただけるよう、分りやすく使いやすいサービスを心掛けておりますので、代理人を無理におつけいただく必要はございません。 既にお知り合いに弁護士がおり、その方にワンネゴを使って話し合いを進めてもらいたいといった場合に、代理人をつけていただくことも可能にしているものとご理解下さい。

  • 28.合意内容を書面で残すことは出来ますか。

  • 合意内容を書面で残すことは可能です。証明書発行手数料は3,300円となります。その他の手数料はこちらをご参照下さい。 領収書の発行も対応しております。お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

  • 29.利用できるクレジットカードの種類を教えて下さい。

  • 現在、Visa・Master Card・American Expressの3種類のカードをご利用いただけます。 カード認証がうまくいかない場合には、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。銀行振込による対応をお願いさせていただく場合がございます。