【2025年版】ジムの月会費回収方法|オンラインシステムで未払い対策

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
2025/05/21

近年、ジムやパーソナルトレーニングの流行により、会員数が増大しているということをよく聞きます。一方で、経営者の方にお話を伺っていると、会員数が増大する一方で、月会費を未払いする会員も増え、その対応に困っている状況があるようです。

今回は、こういったジムやパーソナルトレーニング等のビジネスにおいて、月会費の未払いが発生した場合の対応について、解説していきます。

1 月会費回収のプロセス


月会費の未払いが発生した場合、次のようなプロセスを踏むことが一般的と思います。

①まずは、電話等で支払いを督促する。

②電話等で対応されない場合には、内容証明等を送付し、支払いを督促する。

③それでも応じない場合には、少額訴訟の提起や支払督促を申し立てる。

④強制執行を行う。

月会費の支払方法は会員や運営主体によって様々ではあるものの、意外とそもそも月会費の滞納に気づいていない方が一定数いることも多いです。

そのような場合には、早めに電話で滞納していることを伝えるとすんなりと支払ってくれることも多いです。

他方、月会費の滞納に気付いているものの、放置しても問題ないと考えている人が一定数いることも事実です。その場合でも、速やかに電話等で督促を行い、②~④のプロセスを進めていくことが肝心です。

なお、上記の①~④のステップを全てスムーズにした場合でも、およそ半年間くらいはかかることが多いと思います。その観点からも、速やかにプロセスを進める必要があります。

内容証明や支払督促、少額訴訟について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご参照ください。

・ 内容証明郵便とは?

・ 支払督促とは?手続き等について解説します

・ 少額訴訟ってなに? 60万円以下のお金のトラブルに限って利用できる裁判制度

2 時効に注意


月会費の未納が発生している場合、気にしないといけないのは、時効です。

時効とは、簡単にいえば、一定期間が経過することにより、月会費の請求ができなくなってしまう制度のことです。

月会費等については、基本的に、5年間が時効期間になると考えられます。

時効が成立すると、基本的には権利を行使することができなくなってしまうので、注意が必要です。

※ 厳密にいえば、会員の方から、時効を利用するという意思表示があって、はじめて権利を行使することができなくなります。そのため、時効期間が経過しても月会費を請求すること自体は可能ですし、時効期間を経過してから払われた月会費を返還する必要はありません。ただ、実際には、時効期間が経過してしまうと、時効が成立していると主張される場合が多いです。

3 新しい月会費の回収方法


ご紹介したように、月会費を回収していくためには、1で記載したプロセスを迅速に行っていく必要があります。

ただ、実際には、未納の月会費を管理するコスト、回収にかかる人件費や弁護士費用、回収担当者の精神的疲弊等、回収には様々な困難があります。

実際、ジムやパーソナルトレーニングを経営されている方にとっては、上記の悩みは尽きないのではないでしょうか?

そこで、現在、オンラインシステムを利用した月会費の回収がにわかに注目を集めています。

弊社の提供しているOneNegotiation(ワンネゴ)は、弁護士が開発した月会費を回収するシステムです。

ワンネゴは、ODRという仕組みを利用した月会費の回収システムで、現在、ジムやパーソナルトレーニングを運営している企業様に多数導入いただいています。

ご興味のある方は、こちらから、資料のダウンロード、お問い合わせをお願いします。

 →お問い合わせ– OneNegotiation(ワンネゴ)

ワンネゴの提供するODRについては、こちらのコラムをご参照ください。

 →お金のトラブルをオンラインで解決!?新しい紛争解決手段”ODR(オンライン紛争解決)”とは

 

Author Profile

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
上場企業のメーカー法務部の勤務を経て、現在、中之島中央法律事務所にて執務中。使用者側の労働事件・契約法務をはじめとした企業法務をメインの業務とする。