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2024/07/05

相手の住所が不明のとき、少額訴訟の提訴は可能でしょうか?

少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用できる訴訟手続きであり、通常1回で審理を終えるため、簡易で迅速な解決が可能な訴訟手続きです。ただ、昨今では、SNSなどのやり取りのみでお金を貸してしまい、相手方の住所がわからないということがよく起こっています。そのような場合にでも、少額訴訟の提訴は可能なのでしょうか?解説していきます。

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)