本OneNegotiation手続運用規則(以下「本規則」といいます。)には、株式会社AtoJ(以下「当社」といいます。)の提供するオンライン紛争解決手続「OneNegotiation」のご利用及び運用にあたり、必要な手続及び運用に関する規定が定められております。

第1章 総 則

第1条 適用及び取り扱う紛争の範囲

1 本規則は、当社が実施するオンライン紛争解決手続「OneNegotiation」(以下「本手続」という。)の利用及び運用に関し、必要な事項を定める。
2 本手続は、原則として金銭債権の請求に関する紛争のみを取り扱うものとする。但し、金銭債権に関して生じた紛争に付随的に生じた紛争について、その紛争にかかる本手続のオンライン・メディエイターが同時に解決することが相当と判断した場合はこの限りではない。
3 本手続は、和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を取り扱わないこととする。
4 本手続は、法律上の専門的知識を活用した紛争解決システムを、インターネットを通じて提供することにより、公正かつ妥当な解決を、簡易迅速に実現することにより、 “Access to Justice”の理念を実現することを目的とする。

第2条 定 義

本規則において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「運営委員会」とは、本規則第14条に基づき組成される委員会を意味する。
(2) 「ADR法」とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。その後の改正を含む。)を意味する。
(3) 「オンライン弁護士調停」とは、本規則により実施されるオンライン・メディエイターによる和解のあっせん手続を意味する。
(4) 「オンライン・メディエイター」とは、本手続において当事者がオンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停を希望した場合における、その具体的な手続実施者(ADR法第2条第2号に定める手続実施者を意味する。)を意味する。
(5) 「手続実施者名簿」とは、運営委員会が管理するオンライン・メディエイターとなる資格及び意思を有する者が記載された名簿を意味する。
(6) 「手続実施者名簿登録者」とは、手続実施者名簿に記載された者を意味する。
(7) 「当社関係者」とは、当社の役員及び従業員を意味する。
(8) 「当社ウェブサイト」とは、当社がオンライン紛争解決手続「OneNegotiation」に関連して運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)を意味する。
(9) 「当社システム」とは、当社が本手続を運営するために提供するオンライン紛争解決手続「OneNegotiation」のシステム全体を意味する。
(10) 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、又は以下の行為を行う者を意味する。
 ① 暴力的な要求行為
 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
 ⑤ その他これらに準ずる行為
(11) 「利用規約」とは、当社と本手続の当事者の間で成立する本手続の利用契約を構成する規約を意味する。この利用規約は、別途定められ、当社ウェブサイトに掲示される。

第2章 当事者及びオンライン・メディエイター

第3条 当事者

1 本手続の当事者となることができる者は、原則として、自然人又は法人とする。但し、当社の承諾を得て、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において申し立て、又は申し立てられることができる。
2 本手続の実施は、原則として、本人によらなければならない。ただし、未成年者及び被後見人は、法定代理人がこれを行うものとし、また、事件管理者の許可を得て、民事訴訟法第54条第1項本文に基づき訴訟代理人となることができる者を代理人とすることができる。また、被保佐人及び被補助人は、保佐人又は補助人の同意を得なければならない。
3 本手続の当事者が法人である場合は、当該法人の役員及び従業員(当該法人の役員及び被雇用人であり、当該法人から適法且つ適式な授権を受けた者に限る。)が本手続を実施することができる。
4 本手続は、複数の者を相手方として申し立てることはできず、また、複数の者を申立人として申し立てることもできない。

第4条 代理人

1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。
2 運営委員会は、弁護士でない者を訴訟代理人とする旨の特別の許可を出すことができる。この許可は、いつでも取り消すことができる。
3 代理人が就いている当事者は、その事件につき、本手続の状況を確認できるものの、直接実施することはできず、代理人を通じてのみ実施することができるものとする。但し、代理人の解任、解決金の支払い又は受取りにかかる手段の選択・特定、手続費用の支払いは、この限りではない。

第5条 オンライン・メディエイター(手続実施者)

1 当事者がオンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停を希望する旨を申し立てた場合、運営委員会は、手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者をオンライン・メディエイターとして選任する。本項に基づき選任された者は、その事件におけるオンライン・メディエイターとなる。
2 運営委員会は、下記の事項に該当する場合、その該当する者をオンライン・メディエイターとして選任してはならない。また、選任後に下記の事項に該当することが発覚した場合は、運営委員会は、当事者の意見を聴いて、オンライン・メディエイターを解任することができる。
(1) その者又はその者の配偶者若しくは配偶者であった者が、本手続の当事者である場合、又は本手続について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にある場合
(2) その者が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である場合、又はあった場合
(3) その者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である場合
(4) その者が本手続に関連する裁判等で証人又は鑑定人となったことのある場合
(5) その者が本手続に関連する裁判等で当事者の代理人又は補佐人である場合、又はあった場合
(6) その者が本手続について仲裁判断に関与し、又は本手続に関連する裁判に関与した場合
(7) その者がオンライン・メディエイターに就任することにより本手続の公正を妨げるべき事情がある場合
3 当事者は、オンライン・メディエイターについて本手続の公正な実施を妨げるべき事情又は妨げるおそれがある事由がある場合、運営委員会にそのオンライン・メディエイターの忌避を希望する旨を申し立てることができる。運営委員会は、かかる申立てがあった場合、忌避に理由があるか否かを判断して、その結果を申し立てた当事者に通知するとともに、理由があると判断した場合は、別途のオンライン・メディエイターを選任しなければならないものとする。なお、忌避についての申立てがあった場合は、その申立てに対する運営委員会の判断があるまで本手続は停止されるものとする。
4 本手続中に、オンライン・メディエイターの欠員が生じ、補充する必要が生じた場合、当社は運営委員会にその必要が生じたことを通知するものとする。運営委員会は、かかる通知を受けた場合、第1項に準じ、速やかにオンライン・メディエイターを選任するものとする。
5 オンライン・メディエイターは、本手続において、本規則に基づき和解のあっせんを実施する。
6 オンライン・メディエイターは、本手続の実施にあたり別紙「オンライン・メディエイター 誓約書」を遵守することを誓約しなければならないものとする。
7 当社関係者及び運営委員は、オンライン・メディエイターに対し、法令並びに認証を受けた業務の内容及びその実施方法の定め(本規則を含む。)を遵守させる場合のほかは、和解あっせんの実施にあたり独立して職務を行うべき事項に関し、直接又は間接にいかなる命令又は指示も行ってはならない。

第3章 本手続の利用

第6条 本手続の利用開始

1. 本手続の利用を希望する者は、利用規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本手続の利用を申し立て、又は申立てに対する応答をすることができる。
2 前項に基づき当社に提供する事項は、以下の各号のとおりとする。但し、当社は、以下の事項以外のものを登録事項とすることがある。なお、第(2)号及び第(4)号は、申立人が申し立てる場合に限る。
(1) 自らの氏名・メールアドレス・法人個人の別
(2) 相手方の氏名・メールアドレス(申立人が他の連絡方法を指定した場合は、その連絡方法及び連絡先に関する情報)
(3) 代理人を定める場合は、その氏名、住所及び資格
(4) 請求する債権の種類、金額、その他請求する債権の内容を特定するに足る事項
(5) 本手続に関するウェブページを確認するために必要なパスワード
(6) その他、当社が本手続の利用に必要と判断した事項
3 当事者は、本手続の利用にあたり、利用規約に同意するものとする。
4 当社は、本手続の利用を希望する者に対し、次に掲げる事項(ADR法第14条又はADR法施行規則第13条第1項が改定された場合はその改定に準じて変更されるものとする。)について、これを記録した電磁的記録を提供して説明をするものとする。但し、本手続の利用を希望する者が当社に書面の交付を求めたときは、当社は、書面を交付して説明をするものとする。
(1) 手続実施者の選任に関する事項
(2) 紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
(3) 本手続(ADR法第6条第7号に規定する認証紛争解決手続を含む。以下本項において同じ。)の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
(4) 本手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ,又はADR法第16条に規定する手続実施記録に記載されている紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5) 紛争の当事者が本手続を終了させるための要件及び方式
(6) 手続実施者が本手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは,速やかにその本手続を終了し,その旨を紛争の当事者に通知すること
(7) 紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者,通数その他当該書面の作成に係る概要

第7条 申立ての受理及び開始

1 当社は、当社の基準に従って、申立人による本手続の申立ての可否を判断し、当社が申立てを認める場合にはその旨を申立人に通知し、当該通知により申立人による本手続の申立てを受理したものとする。
2 当社は、申立てが、以下に該当する場合は、当該申立てを受理しないことができるものとする。
(1) 本規則や利用規約に反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 申立てにかかる紛争が、金銭債権の請求に関するものでない場合
(3) 申立てにかかる紛争が、当事者の話合いによる解決を前提とする本件紛争解決手続に適さないと認められる場合
(4) 当社が登録事項(本規則第6条第2項及び利用規約に基づき当社に提供する事項を意味する。)の補正を求めたにもかかわらず、申立人が当該補正をしない場合
(5) 当社に提供された申立てに必要な事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(6) 過去に手続規則や利用規約に反したことなどを理由として本件紛争解決手続の利用を拒否された者による申立てである場合
(7) 申立人が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(8) 申立人や相手方が反社会的勢力等である場合
(9) その他、当社が本手続申立てを適当でないと判断した場合

第8条 手続遂行意思の確認及びその他の通知方法

1 当社は、本手続の申立てを受理した場合、速やかに、相手方が本手続を遂行する意思があるか否かの確認を行う。
2 前項の意思確認は、申立時に申立人が記載した相手方の連絡先(電子メールアドレス、SMSその他文字でのやり取りが可能な電磁的連絡手段とする。以下「電磁的連絡先」という。)に対し、申立ての趣旨及び概要とともに、本手続に応じるか否かについて所定の期間内に回答を求める旨を記載したメッセージを通知し、回答を求める方法により行う。なお、当社は、相手方に対し、本項の通知を行う際に、第6条第4項を、同項中「本手続の利用を希望する者」とあるのは「相手方」と読み替えて適用し、同項各号の説明をするものとする。
3 当社は、相手方が本件紛争解決手続に応じるか否かに先んじて、送信先の電磁的連絡先が通知の相手方のものであって、当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認を行うものとする。また、かかる電磁的方法により当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認ができなかった場合、当社は、相手方に対し、郵送により、送信先の連絡先が通知の相手方のものであって、当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認を行うことができるものとする。
4 前項に定める方法により、本条第2項に定める期間内に相手方が本件紛争解決手続に応じるか否かの意思を確認できない場合、又は、相手方が本件紛争解決手続に応じない意思を当社に表示した場合には、当社は、本手続を終了させることができる。
5 当社が、各当事者に対して第2項及び第3項に基づき連絡先として確認できた電磁的連絡先への通知を発信した場合は、当社から各当事者へ、その発信された内容の通知が到達したものとみなす。
6 前項の定めにかかわらず、手続実施記録に記載する必要がある重要な事項の通知(本条第2項の送信、第12条第3項の通知)をする場合,当社は、当事者に対し、通知の送信を行うとともに、その通知を受信した旨及び受信した日時を、当社の指定するURLをクリックさせる方法、又はウェブ画面へ入力させる方法により記録するものとする。
7 本手続に関する通知は、本規則に別途定める場合を除き、当社、オンライン・メディエイター、当事者のいずれから発するものであっても、当社システムを介して、当社システム内の受信領域(受信者のみが認識可能な領域を意味する。)又は当社システムに登録された電磁的連絡先に送信する方法により行い、原則として書面は用いない。但し、当社が予め認める場合において、申立人が希望するときに、相手方が本手続を遂行する意思があるか否かの確認のための当社システムの案内等において、書面を用いる場合がある。

第9条 システムによる争点整理

1 当事者は、オンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停前に、システムによる争点整理手続を経るものとする。
2 システムによる争点整理手続は、当社のウェブサイト上で、当事者が情報を入力する方法で進められるものとする。
3 当事者は、システムによる争点整理において入力した情報は、オンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停における当事者の主張としてオンライン・メディエイターに認識されうることを予め理解して、情報を入力するものとする。但し、オンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停の実施は、システムによる争点整理において入力した情報に拘束されるものではない。

第10条 オンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停

1 当事者がオンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停を希望する場合、その当事者は、当社所定の方法で、その希望の意思を当社に通知するものとする。
2 当社は、前項の通知を受領した場合、他方当事者(申立人の場合は相手方、相手方の場合は申立人を意味する。以下同じ。)にオンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停を希望するか否かの確認を得るものとする。
3 前項の確認の結果、他方当事者がオンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停を希望することを承諾した場合、第5条第1項に基づき選任されたオンライン・メディエイターは、オンライン弁護士調停を実施する。
4 オンライン弁護士調停の実施が確定した場合、その確定からオンライン弁護士調停の会議が終了するまでの間、当事者は、当社所定の方法で、オンライン・メディエイターとの間で、文字や写真等のやり取りによりオンライン弁護士調停を遂行することができるものとする。
5 オンライン弁護士調停の会議は、オンライン・メディエイターがウェブ会議システム(電磁的に音声及び画像が相互に確認できる方式に限る。)及び当社システムを介して当事者双方の意思を確認する方法の双方を用いて進行するものとする。
6 オンライン弁護士調停における会議は原則として1回とし、1回あたりの時間は1時間以内を目途とする。
7 当事者は、前項の制限を超過して会議の実施を求める際は、他の当事者及びオンライン・メディエイターの承諾を得ることとする。
8 オンライン・メディエイターがウェブ会議システムを介して和解あっせんを実施する場合、当事者、代理人は、そのウェブ会議システムに出席し、発言することができる。また、オンライン・メディエイターは、そのウェブ会議システムにおいて、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

第11条 和解の成立

本手続中に、当事者が解決案を提案し又はオンライン・メディエイターに提示された解決案を受け入れ、他方当事者がその案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

第12条 手続の終了

1 本手続は、以下の各号の場合に終了する。
(1) 当事者間で和解が整った場合
(2) 申立ての内容が金銭債権の請求に関する紛争に該当しないことが明らかになった場合
(3) いずれかの当事者が本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明した場合
(4) オンライン・メディエイターが合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断した場合
(5) 第8条第4項、その他の本規則の他の規定に基づき本手続が終了する場合
(6) 申立人による本手続の申立てが受理された後、当社が定める合理的期間内に、いずれかの当事者からの応答がない場合
(7) いずれかの当事者が当社の利用規約又は本規則に反した場合、又は反するおそれがあるとして、当社が本手続を中断した場合
(8) いずれかの当事者が本手続を利用する資格を失った場合(利用規約に基づき本手続の利用を停止され、若しくは、登録を取り消され、又は、自主的に取り消した場合を含むが、これらに限らない。)
2 オンライン・メディエイターは、以下の各号の場合には合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断することができるものとする。但し、これらの場合に限られるものではない。
(1) 当事者の一方が、正当な理由なく、オンライン・メディエイターからの連絡に対し、3回以上又は連続して2回以上回答しない場合
(2) 当事者の一方が、和解をする意思がないことを明確に表示した場合
(3) オンライン弁護士調停においてウェブ会議システムを介して和解あっせんを実施したものの和解が成立しなかった場合
3 本手続が終了した場合、当社は、各当事者に対し、終了の理由とともに、手続が終了した旨を電磁的連絡先への通知その他適宜の方法により通知しなければならない。

第13条 料金及び支払方法

1 本手続における手数料は別表「手数料一覧表」のとおりとし、当事者は、手数料が発生した場合に、当社に支払うものとする。
2 手数料は、当社の指定する方法で当社に支払うものとする。支払方法、振込手数料その他支払に必要な費用の負担については、利用規約に定めがある場合は、その定めに従うものとする。

第4章 運営委員会及び苦情処理手続

第14条 運営委員会

1 当社は、本手続を適切に運用すること、及びオンライン・メディエイターを選任することを目的として、運営委員会を設置する。
2 代表取締役は、当社役員及び手続実施者名簿登録者の中から運営委員3名以上を選任する。なお、運営委員として選任された手続実施者名簿登録者は、選任時に手続実施者名簿登録者の登録が抹消されるものとする。
3 運営委員会は、運営委員の互選により委員長1人及び副委員長若干人を選任する。
4 運営委員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。ただし、再任を妨げない。
5 運営委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その地位を失う。
(1) 当社に対し、辞任の申し出をし、承認されたとき。
(2) 当社が、当該運営委員に対し、解任を通知したとき。
6 運営委員に欠員が生じた場合は、当社は、速やかに、新たな運営委員を選任しなければならない。この場合において、新たに選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

第15条 運営委員会の業務

1 運営委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 手続実施者名簿登録者の登録及び抹消
(2) 手続実施者名簿の管理
(3) オンライン・メディエイターの選任及び解任
(4) 本規則第4条第2項に基づく代理人の許可及びその取消し
(5) 本規則第5条第3項に基づくオンライン・メディエイターについての忌避申立てに対する判断
(6) その他本手続の運営に関する一切の業務
2 運営委員会は、日本弁護士連合会に弁護士として登録をした者の中から、手続実施者としてふさわしい知識及び能力を有する者を手続実施者名簿に登録するものとする。
3 運営委員会は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法第151号。その後の改正後のものを意味する。)第7条各号のいずれかに該当する者を手続実施者名簿に登録してはならず、手続実施者名簿登録者が同条各号のいずれかに該当する場合は、その者を抹消しなければならない。
4 当社関係者及び運営委員は、手続実施者名簿に登録できず、オンライン・メディエイターに就任できない。

第16条 手続実施者名簿登録者への研修の実施

1 当社は、手続実施者名簿登録者を対象として、倫理に関する研修、及び、交渉や和解あっせんの技能に関する研修を実施することができるものとする。
2 運営委員会は、前項の研修への参加状況やその結果把握した技能の程度等を、オンライン・メディエイターの選任の際の参考資料とすることができる。

第17条 苦情処理手続等

1 本手続に関する苦情を申し立てることを希望する者は、当社に対し、当社が予め定める電磁的方法で、苦情の概要を記載して通知しなければならない。
2 当社は、前項の申立てを受けたときは、運営委員1名以上を含む3名以上の有識者を委員とする苦情審査委員会を設置し、苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ、運営委員会に対し、報告させるものとする。なお、当社は、第5条第2項各号に該当する者を苦情審査委員会の委員として選任してはならず、該当することが判明した者を苦情審査委員会の委員から解任しなければならない。
3 運営委員会は、前項の報告を受け、苦情処理の方法及び内容について決議する。
4 運営委員会は、苦情を申し立てた者に対し、確認した事実及び苦情処理の結果を電磁的方法で通知する。
5 当社は、本条に定めるほか、苦情の適切かつ迅速な処理を可能にするための体制を整備する努力をするものとし、苦情処理への対応について当社関係者への研修の実施を継続的に実施するものとする。

第5章 情報の管理

第18条 情報の管理及び保存

1 当社は、本手続に関する、当事者の主張及び当事者より提出を受けた資料に関する情報、当事者が第8条第6項に基づき当社の指定するURLをクリックし又はウェブ画面へ入力した日時、同条第7項に基づく通知、その他ADR法第16条各号に掲げる事項を記載した手続実施記録(以下「本手続資料」という。)を、当社が管理するサーバーにおいて電磁的に記録化し、管理するものとする。
2 当社は、前項に基づく本手続資料の管理につき、合理的なレベルのセキュリティー確保を実施し、その本手続のオンライン・メディエイター並びに管理上必要な当社の役員及び従業員のみがアクセスできる方法で、管理する。
3 当社は、本手続資料を、その手続期間中及びその実施した本手続が終了した日から少なくとも10年間保管し、その後は合理的な期間内に復元できない方法で廃棄するものとする。
4 当社は、本手続資料を前項に定める保管期間以降も運営上一定期間保存する場合がある。但し、当社は、前項に定める保管期間を越えて本手続資料を保存する義務を負うものではない。

第19条 情報の秘密保持

1 オンライン・メディエイター、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会委員、並びにこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、本手続に関して知り得た事実、並びに当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならない。
2 当社は、前項に定める者との間で秘密保持契約を締結する等、秘密が確実に保持される措置を講じなければならない。
3 当事者は、他方当事者から得た本手続資料をみだりに第三者に開示してはならない。

第6章 その他

第20条.本規則の改定

1 当社は、本手続の利用者一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本手続に関する実情の変化その他の事由により本規則等の変更の必要が生じたときは、民法第548条の4の定めるところにより、利用者の事前の承諾無くして本手続規則を変更することができる。
2 当社は、前項に基づき本手続規則等を変更するにあたっては、当社ウェブサイト及び当社システムにおいて必要な告知を行う。


【2024年8月8日制定】

オンライン・メディエーター誓約書

別表

手数料一覧表

                                                                             
項目 金額手数料を負担する者手数料の発生時期支払期日
当社システム利用料0円(*1)
但し、定期利用者
は、利用規約等に定
めるところによる。
申立人原則として毎月当月分につき当月
末日
本手続申立手数料0円(*1)
但し、定期利用者
は、利用規約等に定
めるところによる。
申立人申立時申し立てた日の
属する月の末日
オンライン弁護士調停申立手数料25,000円
(税込27,500円)
オンライン・メディエ
イターによるオンライ
ン弁護士調停を申し立てた
者(法人定期利用者
を除く)
オンライン・メディエイタ
ーによるオンライン弁護士調停
を開始することを他方
当事者が承諾したとき
他方当事者の承
諾から3日以内
追加期日手数料1回あたり10,000円
(税込11,000円)
オンライン弁護士調停の会
議の追加を求める当
事者
オンライン弁護士調停の会議
が1回を超えて実施す
ることが決定したとき
オンライン弁護士調停の
会議が1回を超
えて実施すること
が決定したとき
合意成功報酬相手方が解決金等と
して支払った金額の
31.68%
(税込34.848%)
但し、定期利用者
は、利用規約等に定
めるところによる。
申立人本手続により和解が成
立し申立人又は当社が
相手方から解決金等を
受領した時
相手方から申立
人又は当社が解
決金等を受領し
た時
受領成功報酬 相手方が解決金等と
して支払った金額の
5%
(税込5.5%)
但し、定期利用者
は、利用規約等に定
めるところによる。
申立人 本手続申立後、申立て
係属中において、本手
続による和解が成立し
ない間に申立人が相手
方から解決金等を受領
した時
相手方から申立
人が解決金等を
受領した日の属
する月の末日
定期利用料定期利用者と当社が
個別に合意した金額
定期利用料金定期利用者と当社が個
別に合意した時期
定期利用者と当
社が個別に合意
した時期
合意証明書発行手数料 1通3,000円
(税込3,300円)
但し、定期利用者
は、利用規約等に定
めるところによる。
証明文書発行を求め
る当事者
証明文書発行請求時 証明文書発行請
求時
振込手数料1回700円
(税込770円)
申立人当社が申立人に振込を
実施する時
その振込時

*1:当社所定の上限数及び利用開始後の期間による制約を受けます。但し、無料期間中の申立てについては追加で申立手数料が発生することはございません。
※ 括弧内の金額を除き、いずれの金額も消費税を含めない金額です。
※ 当社によるキャンペーンなどによって、減額又は無償とされる場合があります。
※ 当社は、合意成功報酬を、当社の裁量により、相手方からの入金時に、当社からの預り金返還請求権と相殺することができます。この場合、その相殺時点までの遅延損害金は生じないものとします。