• 01.OneNegotiation(ワンネゴ)とは、どのようなサービスですか?

  • 株式会社AtoJが提供するオンライン紛争解決サービスです。金銭トラブルを解決するためのオンライン弁護士調停手続を、「早く」「安価に」「分かりやすく」提供しています。

  • 02.ODRとはなんですか?

  • ODRとは、「Online Dispute Resolution」の略称であり、一般的には、IT・AI等の先端技術を用いたオンライン紛争解決手続を指すものとされています。

    内閣府日本経済再生本部においてODR活性化検討会が開催されるなど、社会インフラとして機能していくことが望まれているサービスとなります。ODR活性化検討会より、「ODR 活性化に向けた取りまとめ」が出されておりますので、是非ご参照ください。アメリカやイギリスなど諸外国においても、多くのODRサービスが提供されております。

    詳しくはこちらをご参照下さい。

  • 03.OneNegotiationは、どうやって使えばいいですか?

  • スマートフォンかパソコンとインターネットに接続できる環境があれば、ご利用いただけます。

    「ご利用のながれ」に使い方を記載しております。是非そちらをご確認下さい。

    ご確認いただいてもなおご不明な点がある場合には、お問い合わせフォームよりご質問下さい。

    「ご利用のながれ」ページへ

  • 04.利用できる時間・場所に限定はありますか?

  • 申立ては、24時間365日いつでもどこからでもご利用いただけます。

    オンライン弁護士調停では、当事者がオンライン会議システムを通じて話し合いを行うことになりますので、日程調整を行っていただく必要がございます。

  • 05.利用できるトラブルの内容に制限はありますか?

  • 金銭に関するトラブルであって、請求額が3,000円以上であれば、内容に限定なくご利用可能です。

  • 06.解決までに、どの程度の時間がかかりますか?

  • OneNegotiation(ワンネゴ)は、「早く」「安価で」「分かりやすい」オンライン調停サービスを目指しております。

    アクションがない状態で所定の期間(60日または申立人が別途設定した期間)が経過した時点で原則として手続は終結となります。

    他の紛争解決手続と比較して短い期限を設定することで、「話し合いで紛争解決に至る余地があるか」を迅速に判断することを可能にしています。

  • 07.相手と会う必要はあるのでしょうか?

  • すべての手続はオンラインで完結します。

    オンライン弁護士調停でも、調停人は各当事者と別々に話をすることになりますので、相手と会うことは想定されていません。ただし、調停人の判断により、当事者の同意を得て、申立人・相手方・調停人の三者での話し合いの場をオンライン会議システムで設定する場合はございます。

  • 08.OneNegotiationを利用できる環境を教えて下さい。

  • Google Chrome及びFirefox OSにて動作確認をしております。

    なお、オンライン調停は、ウェブ会議サービス「zoom」を利用します。

  • 09.必要となる利用料はいくらですか?

  • お抱えの債権の件数や事業形態に応じ、複数のプランをご用意しております。

    「料金プラン」ページをご確認下さい。

    「料金プランとシミュレーション」ページへ

  • 10.相手のメールアドレスがわからないのですが、利用できますか?

  • 利用できます。

    メールアドレス、住所、電話番号のいずれかを入力すれば、申立てできます。この場合は、ワンネゴから申立て通知を送付できます。

    また、メールアドレス、住所、電話番号のいずれもわかっていなくても、申立時に、「債務者への招待を自分で送る」をチェックして、LINEやMessenger等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を用いて相手方に自らメッセージを送る方法(送付メッセージはワンネゴ上でコピーできます。)で利用することができます。

  • 11.申立てにあたり費用はかかりますか。

  • トライアルプランであれば、最初の申立てには費用はかかりません。

    まずはトライアルプランをご利用下さい。累計20件以内かつアカウント登録から3ヶ月以内に限り、月額利用料なしでご利用いただけます。

    債務者から支払いを受けた場合には、その受領額に応じて和解成立報酬等がかかります。 トライアルプラン以外については、こちらをご確認ください。

  • 12.申立ては何回でもできますか。

  • 申立ては何回でも行うことができます。ただ、トライアルプランでは、累計20件以内かつアカウント登録から3か月以内に限られますので、それ以降は、ベーシックプランなどへ移行して、申立てをしてください。

  • 13.「システム調停」、「オンライン弁護士調停」とは何ですか?

  • システム調停とは、OneNegotiationにおいて、選択肢ベースのチャット形式で進行する、双方の主張を整理する段階を指します。システム調停のやり取りのみで合意に達することもあります。システム調停を経て、最終的には①合意成立、②オンライン・メディエイターによるオンライン弁護士調停の実施、③取下げのいずれかに達することになります。手続運用規則においては、システムによる争点整理(手続運用規則第9条参照)のことを意味します。

    オンライン弁護士調停とは、OneNegotationにおいて、調停人(オンライン・メディエイター)による和解のあっせんを意味します。システム調停において、双方の了解を経た場合にオンライン弁護士調停に移行します。オンライン弁護士調停では、オンライン・メディエイターが、ウェブ会議システム又はOneNegotiation上のチャットを通じて仲介をして、合意を目指します。

  • 14.法律相談はできるのですか。

  • 当社は、紛争解決システムを提供する事業者であり、個別の法律相談に回答する立場にございません。 法律相談を行いたい場合は、お近くの弁護士会や弁護士事務所にご相談ください。

    →弁護士会が提供する相談窓口(参考:[日本弁護士連合会のウェブサイト]

  • 15.同じ案件で複数の相手に対し同時に申立てをすることはできますか

  • 同じ案件で複数の相手に対し同時に申立てをするというのは、例えば、金銭の借主と連帯保証人を含めて、貸金返還請求をするような場合が想定されます。OneNegotiationでは、同じ案件で複数の相手に対し同時に申立てをすることはできません。

    複数の相手に申立てを行いたい場合には、1件ずつ、申立てをお願いします。

  • 16.金銭債権について、支払う義務がないことの確認を求める申立てはできますか。

  • 現時点では、ワンネゴでは、支払義務がないことの確認(いわゆる債務不存在確認)を求める手続には対応しておりません。

    他のADR手続や、裁判のご利用をご検討ください。

  • 17.遅延損害金の請求はできますか?

  • 現時点では対応しておりません。

    今後のアップデートをお待ちください。

  • 18.外国人の方に対しても申立てできますか?

  • 外国語対応はしておりませんが、メールアドレス等の連絡先が把握できているのであれば、外国人の方にも申立て可能です。

    外国人の方に対して申立てを行なった事例も存在しており、実際に解決に至ったケースもございます。

  • 19.アカウント作成をしていますが、「利用者の氏名」欄には、会社名、店舗名、担当者名のうちどれを入力したら良いですか。

  • 法人としてご利用の場合は、「利用者の氏名」には担当者名をご記入ください。

    なお、申立ての際に「債権者表示名」に店舗名を入力していだいて管理しやすくすることが可能です。

    個人の場合は、「利用者の氏名」は表示名になりますので、「○○商店こと裁判太郎」のように商号も記載していただくとわかりやすいです。

  • 20.複数のプランがありますが、どのプランを選択するのが良いですか?

  • こちらから、最適なプランをシュミレーションいただくことができます。

  • 21.登録したメールアドレスや住所等の変更はできますか

  • ログイン後、画面右上のメニュー→「アカウント管理」より変更いただくことが可能です。 詳しくはこちらをご参照下さい。

  • 22.多くの債権を抱えています。債権の数が多い場合でも利用することもできるのでしょうか?

  • 現在のワンネゴは、多くの債権を抱えている方にも迅速かつ簡易にご利用いただけます。CSVで一括アップロードをする機能がありますので、是非、ご活用ください。

    またビジネスプランで想定されているよりも多くの数の債権をお持ちの方は、是非お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 23.解約したい場合にはどうすれば良いですか?

  • 利用期間の制限や違約金はございません。お使いにならない際は、プランを変更いただくことで、月額利用料の発生も抑えることができます。

    なお、解約される場合は、こちらをご確認ください。

  • 24.申立てが継続中に、退会(利用契約の解約)をしたらどうなりますか?

  • 継続中の申立ては、合意成立を待たずに終了します。

    退会される際は、継続中の申立てが終了するのを待ってから行われることを推奨します。

  • 25.代理人とは何でしょうか。

  • 代理人とは、交渉を本人の代わりに行う者をいいます。

    OneNegotiation(ワンネゴ)では、代理人には、弁護士資格を有する方のみ就任可能です。

  • 26.代理人を選任して話し合いが進んでいる場合、代理人を選任した本人はOneNegotiationを通じた選択肢のタップは可能ですか。

  • 代理人を選任している場合、OneNegotiationを通じた話し合いは、代理人を通じてのみ行うことができます。

    本人は画面を閲覧できますが、実際に操作を行なうことはできません。

  • 27.プランに応じて申立件数の制限あるようですが、代理人を就けたいときは、利用者と代理人と、どちらのプランが適用されますか。

  • 利用者本人のプランが適用されます。

  • 28.オンライン・メディエイター(オンライン弁護士調停人)というのは、どのような人が就くのでしょうか?

  • オンライン弁護士調停のトレーニングを受けた現役の弁護士が就任します。

  • 29.オンライン・メディエイター(オンライン弁護士調停人)として、希望する人を選任したり、推薦することはできますか?

  • 希望する方を選任したり、推薦いただくことはできません。

    株式会社AtoJの運営委員会が選任する公正中立なオンライン・メディエイター(オンライン弁護士調停人)によって調停を実施させていただきます。

  • 30.申立てをすると、相手にはどのような連絡がいくのでしょうか?

  • 申立後の手続を体験いただけるテスト利用モードを用意しております。

    また、申立てに関する情報を入力すると、申立て前に、相手方に送られるメールが表示されますので、確認可能です。

  • 31.OneNegotiation(ワンネゴ)の申立てに応じるよう、相手に強制することは出来ますか?

  • 相手にその利用を強制することは出来ません。これはいかなる調停手続においても同様です。

    メール・郵送等の手段を通じて繰り返し連絡を重ねることで、申立てに応じるように促します。

    ただ、残念ながら申立てに応じないケースがあり、このような場合は、OneNegotiationでの解決が難しいため、弁護士に相談する、訴訟を提起する等をご検討下さい。

  • 32.相手が応じなければ解決できないのに、利用する意味はあるのでしょうか?

  • 相手が応じれば解決する可能性がある点に価値があると考えております。そのため、OneNegotiation(ワンネゴ)では、申立て自体にはほとんどコストがかからない形で設計しております。弁護士への相談や裁判の提起前に、一度、OneNegotiation(ワンネゴ)での解決を試みてください。

    相手に手続を強制させる方法として、裁判手続があり、裁判手続は、相手方が応じない場合は、原告勝訴となります。

    ただ、裁判手続には相応の費用と時間を要します。裁判制度が存在することの意義を重んじつつ、話し合いのもとで解決できる場合があります。

    OneNegotiation(ワンネゴ)は、話し合いにより解決する可能性のある紛争を、テクノロジーの力で解決していくサービスです。

  • 33.相手が申立てに応じない場合、または申立てに応じても合意してくれない場合、どうすればよいですか?

  • OneNegotiation(ワンネゴ)は、話し合いによる解決を目指すサービスとなります。

    相手が申立てに応じず、または合意しない場合には、本サービス以外のサービスの利用をご検討下さい。

    なお、考えられる他のサービスは、以下のとおりです。

    ・→弁護士を通じた内容証明郵便の送付
    ・→裁判所への[支払督促の申立て]
    ・→裁判所への[民事調停の申立て」
    ・→裁判所への[民事訴訟の提起]

  • 34.他の紛争解決手段を選択した方が、確実に回収できるのではないでしょうか。

  • 確実に回収する(=強制的に財産を差し押さえる)までには、多くのステップと費用が必要になります。また、相手がどのような財産を持っているか分からないことも多くあります。

    OneNegotiation(ワンネゴ)は、強制的に差し押さえるという道だけでなく、話し合いにより納得に至り、相手が自ら支払いをしてくれる道をつくっていきます。

  • 35.OneNegotiation(ワンネゴ)と他の紛争解決手段とはどのように違うのでしょうか?

  • 他の紛争解決手段の概要は以下のとおりです。他の紛争解決手段と比べた場合、「早さ」「安さ」「分かりやすさ」を重視し、中立公正な話し合いの場を提供しているのが、OneNegotiationです。

    →他のサービス一覧へ

  • 36.合意内容を書面で残すことは出来ますか。

  • 証明書発行手数料は3,300円(税込)にて、合意内容を書面で残すことが可能です。 お問い合わせフォームよりご依頼ください。

  • 37.合意が成立した場合、合意内容を遵守するよう相手に強制できますか。

  • 合意が成立すれば、当事者は契約責任を負いますので、その合意内容に拘束されます。

    合意内容に基づき支払いが行なわれていくことになります。

    ただ、和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を取り扱いませんので、仮に支払いが行なわれなかった場合、これを強制的に回収することは出来ません。

    強制的に回収するためには、合意内容を元に裁判所に民事訴訟を提起いただく等の方法を経て、裁判所の強制執行手続を経ていただく必要があります。

  • 38.合意した支払期限を徒過した場合、相手の方に対して、支払うようリマインドの連絡はしてもらえますか?

  • 合意が円滑に履行されるよう、一定期間は債務者に連絡を行う場合があります。

    ただし、確実に履行されることは保証できませんのでその点ご了承ください。

  • 39.利用できるクレジットカードの種類を教えて下さい。

  • 現在、Visa、Master Card、American Express、JCB、Diners Club、Discoverの6種類のカードをご利用いただけます。

    カード認証がうまくいかない場合には、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

    銀行振込による対応をお願いさせていただく場合がございます。

  • 40.1つのアカウントの中に、複数の個別アカウントを作成したいのですが、そのようなアカウント発行はできますか?

  • 現時点では、同一アカウント内に複数のアカウントを作成することはできません。

    必要な数のアカウントを作成いただくか、ソート機能をご利用下さい。

  • 41.メールで通知をしても相手の反応がないときに、改めて電話やSMSでの申立て通知を行うかどうかを検討したいのですが、申立後にこれらの通知方法を追加することはできますか。

  • 申立てを一度取り下げて、再度申立ていただくようお願いします。

    なお、同じ案件の申立てであっても、再申立ての際には、新たな1件としてカウントされますのでご了承ください。

  • 42.郵便で送った申立通知が「不達」でした。住所を修正して、再度申立通知を送付してほしいのですが、可能でしょうか。

  • 申立てを一度取り下げて、再度申立ていただくようお願いします。

    なお、同じ案件の申立てであっても、再申立ての際には、新たな1件としてカウントされますのでご了承ください。

  • 43.一度に複数の案件につき申立てをすることはできますか

  • 所定の形式によるCSVデータを利用することで、一度に複数の案件につき申立て内容をワンネゴに登録し、申立てをすることができます。

    詳細はこちらをご参照ください。

  • 44.間違った内容で申立てをしてしまいました。どうすればよいですか。

  • 申立ての取下げをお願いします。

    取下げに際しては、取下げ理由として「誤って申立てをしてしまったため」をご選択ください。

  • 45.申立てをしたところ、合意に至る前に、相手から直接支払いがありました。どうすればよいですか。

  • 1.相手から、「既に全額を直接支払いました」との回答があったときは、入金額をご確認のうえ、「全額の支払いを確認しました」をご選択ください。

    2.相手から「既に全額を直接支払いました」との回答がないにも関わらず、全額の支払いがあったときは、申立ての取下げをお願いします。取下げに際しては、取下げ理由として「直接の支払いを確認したため」をご選択ください。

  • 46.分割払いで合意した場合、和解成立報酬は、いつ請求されますか。

  • 分割払いの場合、和解成立報酬は、解決金が支払われた都度、当月分を翌月にご請求させていただきます。

  • 47.合意した後は、「合意書」などの書面は作成されますか?

  • 合意が成立した場合、ワンネゴのシステム上で合意内容を確認することができます。

    双方が合意したことは、システム上のやり取り履歴等から確認することができますが、所定の手数料をお支払いいただくことで、ワンネゴから、合意が成立した旨の証明を発行することも可能です。

  • 48.相手からの支払いが合意された額に足りなかったのですが、どうしたらよいですか?

  • 支払額に不足があった場合、OneNegotiationから相手に対してその旨連絡します。

    それでも不足が支払われず一定期間が経過したときは、OneNegotiationを通じた手続は終了します。

    残金の回収については他の解決手段のご検討等をお願いいたします。

  • 49.OneNegotiationから申立ての通知が来たのですが、どのように対応すればよいのでしょうか?

  • OneNegotiationは、基準をクリアした中立公正な調停人のサポートの元、話し合いを進めていくためのサービスです。

    こちらもご参照いただき、話し合いをスタートして下さい。

    利用にあたりご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • 50.通知を受け取ったのですが、利用には費用がかかるのでしょうか。

  • 申立通知を受け取られた方に費用負担が発生することはございません。

    OneNegotiationを通じた話し合いをスタートして下さい。

    但し、システム調停時点で、解決ができず、オンライン弁護士調停を希望する場合は、希望した側がオンライン弁護士調停申立手数料を負担していただく必要があります。

  • 51.OneNegotiationで解決しなかったらどうなるのでしょうか。

  • 裁判手続など他の紛争解決手段を選択されることが考えられます。

    まずはOneNegotiationを通じた話し合いをスタートしてください。

  • 52.申立て通知が届きましたが、申立て内容に心当たりがありません。どうしたらいいですか。

  • 1. 自分に対する申立てではない場合:人違いの場合には特段の対応は不要です。お問い合わせフォームより人違いである旨ご連絡いただけると幸いです。

    2. 自分に対する申立ての場合:申立て通知に記載のURL又はQRコードからログインし、「請求に身に覚えがない」をご選択ください。なお、ログインにより支払義務や費用負担が発生することはありませんのでご安心ください。

  • 53.すでに支払い済みなのに、申立て通知が届きました。

  • 既に支払い済みで、申し立てられる理由がないと思われる場合は、申立通知に記載のURLまたはQRコードよりOneNegotiationにアクセスいただき、「既に支払い済みです」の選択肢をご選択ください。申立人にて、支払済みであることが確認できれば、申立手続は解決したものとして終了します。

  • 54.申立て通知が届き、支払っていないことを思い出したので、申立人に直接支払いました。OneNegotiationではどのように対応したらよいでしょうか。

  • 申立て通知に記載のURLまたはQRコードよりアクセスいただき、「既に支払い済みです」という選択肢をご選択ください。

    申立人にて、支払済であることが確認できれば、申立手続は解決したものとして終了します。

  • 55.申立てに対して、表示される選択肢以外の回答を申立人に伝えたいのですが、どうすればよいですか。

  • 「オンライン弁護士調停を希望します」との選択肢をタップ下さい。

    債権者がこれに応じれば、オンライン弁護士調停へ移行します。オンライン・メディエイター(オンライン弁護士調停人)に対し、具体的な主張をお伝えください。

  • 56.解決金等の支払いにあたっては、どのような支払方法が使えますか

  • 銀行振込またはクレジットカードでの支払いが可能です。

  • 57.振込先として案内されたGMOあおぞら銀行の口座を、振込の際に検索しても見つかりません。

  • あおぞら銀行を検索いただいている可能性があります。「GMOあおぞらネット銀行」と「あおぞら銀行」は別の金融機関ですので、ご注意ください。

    振込先金融機関を検索される際、「あおぞら銀行」として「ア」から検索されていた場合は、「ジ」からご検索いただき、「「GMOあおぞらネット銀行」を、ご選択ください。

  • 58.合意した額を全て支払いましたが、他にするべきことはありますか。

  • 合意した全額の支払いが完了すれば、それ以上の対応は不要です。

    全額の支払いを完了したにも関わらず、OneNegotiationに反映されていない場合にはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

  • 59.クレジットカードで支払おうとしたのですが、エラーで決済できませんでした。

  • 現在、Visa、Master Card、American Express、JCB、Diners Club、Discoverの6種類のカードをご利用いただけます。

    カード認証がうまくいかない場合には、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

    銀行振込による対応をお願いさせていただく場合がございます。

  • 60.支払方法の変更はできますか。

  • 一度選択いただいた支払方法は原則として変更できません。

  • 61.間違えて案内された口座と異なる口座に振り込んでしまいました。

  • OneNegotiationよりご案内していた口座に再度振込をお願いします。

    なお、誤振込金については、当社とは無関係な事象となりますが、振込先の金融機関にご相談いただければ、解決できる場合がありますので、当該金融機関にお問合せください。

  • 62.合意した支払期限を過ぎてしまいました。

  • 速やかにOneNegotiationより案内した口座へお支払いをお願いします。

    案内した口座への支払いができない場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

  • 63.合意された支払期日を変更できませんか。

  • 支払期日の変更はできません。

    合意した支払期限を過ぎた場合には、速やかにOneNegotiationより案内した口座へお支払いをお願いします。

    案内した口座への支払いができない場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

  • 64.OneNegotiationの利用にあたり、相手(債務者)の同意無しに、その個人情報をワンネゴに登録・提供することは、個人情報保護法との関係で問題はないのでしょうか。

  • OneNegotiationは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)第5条の認証を得た株式会社AtoJが提供する民間紛争解決手続です。

    請求をしても支払いを得られない場合に、支払いを受ける権利を実現するため、このような民間紛争解決手続を利用すること及び同手続機関に相手に関する個人情報を提供することは、個人情報保護法第27条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、相手の同意なくその個人情報をワンネゴに登録提供したとしても、個人情報保護法との関係で問題はないと考えております。

    なお、この見解は貴社又は貴殿の行為の適法性を保証するものではなく、また契約や他の規制との関係で問題が生じることがあり得ますので、念のため法律の専門家にご確認下さい。

  • 65.本サービスは、弁護士法第72条との関係は問題ないのでしょうか。

  • 当社は、法務大臣より、民間紛争解決手続を業として行うことにつき認証を受けています(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)(ADR法)第5条参照)。

    民間紛争解決手続とは、民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいいます。

    ADR法では、法務大臣の認証を受けた事業者(認証紛争解決事業者。認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関して報酬を受けることができ(ADR法第28条)、これは、弁護士法第72条の例外として定められています(参考:「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドラインに係る照会及び回答について」法務省大臣官房司法法制部審査監督課 照会年月日:令和元年8月28日(日司連発第794号))。

    よって、認証紛争解決事業者である当社が提供する本サービスは、弁護士法第72条に抵触するものではありません。加えて、ADR法では、弁護士以外の者が手続実施者となることは、助言措置を導入すれば可能とされていますが、当サービスでは、手続実施者は、全て弁護士資格を有する者により実施しております。

    なお、①自動車損害賠償保障法第3章第2節の2の規定により指定紛争処理機関が行う調停の手続、及び②住宅の品質確保の促進等に関する法律第6章第1節の規定により指定住宅紛争処理機関が行うあっせん及び調停の手続は、民間紛争解決手続には含まれず、本サービスにおいても取り扱いません。

  • 66.本サービスから送信されるメールは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)に抵触しないのでしょうか。

  • 本サービスが送信する電子メールは、特定電子メール法が規制する「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」(同法第2条2号)に該当しないため、同法には抵触しないものと考えております。

  • 67.合意成功報酬と受領成功報酬の違いを教えてください。

  • 合意成功報酬は、ワンネゴを通じて債務者が和解に合意し、解決金等として支払った金額に対して生じます。

    受領成功報酬は、ワンネゴで申立後、合意成立までの間に、システムを介さずに債務者が解決金等として支払った金額に対して生じます。具体的には、申立後に債務者の方が、直接店舗に持参して支払いをされた場合に適用されます。