未収金発生時の回収方法・回収不能時の対応

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
2024/08/21

フィットネスジムを経営されている方や病院で診療費を払ってもらえなかった方から、「未収金が回収できていない」というご相談を受けることがあります。

未収金は、さまざまな回収方法がある上に、適切かつ迅速な対応を行う必要があります。

他方、回収不能が確定したときにどのように対応すべきなのかも経営にとっては重要な視点です。

この記事では、未収金を回収する方法や回収期限、回収が行えない場合の方法を解説します。

1 未収金の回収を行う方法


未収金の回収方法は、まず債務者と直接やり取りを行うことからスタートします。

電話をかけて支払いを促したり、それでも支払いがない場合には、内容証明を送付することも考えられます。

内容証明については、こちらのコラムをご参照ください

 →内容証明郵便とは何ですか?弁護士に依頼するメリットとは…

ただ、内容証明を送っても支払いがない場合には、裁判所を介して回収する方法を検討することになります。

これには、支払督促、少額訴訟等のように強制的に裁判所が支払いを命じるもののほかに、民事調停という話合いによって支払いを合意する手続きもあります。

支払督促・少額訴訟については、こちらのコラムをご参照ください

 →支払督促とは?手続き等について解説します

 →少額訴訟ってなに?             

なお、支払督促・民事調停・通常訴訟など裁判所が請求を認める、または支払いを合意した場合、債務名義を取得することができます。債務名義によって、差押えなどの強制執行を行うことが可能になります。

2 未収金回収の時期


未収金を回収するためには、適宜のタイミングで必要な手続きを取ることが必要です。

すなわち、消滅時効が来る前に法的な手段を取ることが必要ですし、消滅時効にかからないとしても、長期間放置していると証拠自体が散逸して未収金を証明することが難しくなることがあります。

消滅時効とは、長期間未収金を放置することで、未収金債権自体が消滅するという制度です。

消滅時効については、こちらのコラムをご参照ください

 →債権の時効について教えてください

このように、未収金は発生した都度、速やかにきちんと回収していくことが重要であることが分かると思います。

3 未収金が回収不能になった場合


ただ、上記のような法的手段等を講じたとしても、残念ながら、未収金の回収が不能だと判断せざるを得ないこともあります。そういった場合、未収金は貸倒として処理することになります。

(1)貸倒処理のメリット

未収金の貸倒処理を行えば、未収金分を経費として処理できます。

こうすると、利益を圧縮できるので、会計的なメリットが大きいです。

(2)貸倒処理の条件

ただ、貸倒処理のためには、債務者の状況を見て、債権の全額が明らかに回収できない場合(事実上の貸倒れ)に該当しないといけません。

貸倒処理するためには、適切に債務者の状態を判断することが必要です。

(3)取引企業倒産対応資金

取引企業倒産対応資金とは、取引先の倒産などによって、経営の継続が難しい企業を対象にした融資制度で、最大1億5,000万円の融資が受けられます。一時的に金銭的・時間的余裕を確保したい、という場合などは効果的でしょう。

4 新しい未収金の回収方法


未収金の回収方法には様々な手段がありますが、ご自身だけでは解決しそうにないときは弁護士に相談することも考えられます。

ただ、未収金の金額が少ない場合、費用対効果の観点から訴訟や内容証明郵便を弁護士に依頼することが難しい場合があるかもしれません。

そこで、オンラインで未収金の回収を目指すことも検討してみてもよいでしょう。時間や場所の関係から、法的手続へのアクセスが難しい場合は、よりオンラインでの紛争解決手続のメリットが生きてくるでしょう。

弊社の提供しているOneNegotiation(ワンネゴ)は、少額債権の支払いに関する調停に特化したODRサービスです。

ワンネゴは無償でスマホで調停申立てが可能ですので、極めて簡単に未収金回収が可能です。

また、ワンネゴで調停を申し立てたのに、未収金の回収ができなかった場合、未収金の貸倒処理をすることが可能な場合も考えられます。

※ただ、税務署等の判断を約束するものではないので、詳しくは税理士などの専門家にご相談ください

以上述べたとおり、未収金回収で悩まれている方は、ワンネゴのご利用を検討ください。

 ワンネゴの利用はこちらから→OneNegotiation(ワンネゴ)

Author Profile

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
上場企業のメーカー法務部の勤務を経て、現在、中之島中央法律事務所にて執務中。使用者側の労働事件・契約法務をはじめとした企業法務をメインの業務とする。