調停とは?簡単に申し立てられる?…調停について解説します!

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
2024/07/18

調停とは、簡単にいうと、裁判所で行う話し合いのことです。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の一種と言われます。

調停は、裁判所で行われますが、通常の裁判のように結論を強制されることはなく、話がまとまらなければ不調となり手続きが終了します。

通常、裁判を起こす場合には、訴訟要件が必要であり、請求の趣旨や原因の記載をきちんと記載する必要があるなど、細かいルールが存在しています。

ただ、私達が社会生活を営む中では必ずしも裁判になじまないトラブルも当然発生します。

そこで活用されるのが、調停です。

1 調停とは


調停とは、第三者(調停委員)が介入して当事者間の紛争を解決する手続きです。

調停は、非公開で行われ、裁判と異なり厳格なルールは少なく、手続きが比較的簡単といわれています。また、裁判のように勝敗を決定するのではなく、当事者の話し合いを通じてお互いが合意することで紛争の解決を図っていくことになります。

調停委員は、一般市民の良識を反映させる目的のもと、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、弁護士・医師・大学教授・公認会計士・不動産鑑定士・建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など社会の各分野から選ばれます。

(1)申立てに必要な書類

調停の申立てには、申立書を相手の住所地を管轄する裁判所に提出することが必要です。

裁判所のHP(引用:民事調停で使う書式 | 裁判所)などに、申立書のひな形や記載例が掲載されていますので、詳しくはそちらをご参照ください。

(2)申立ての費用

調停を申し立てるためには、印紙代と郵便切手代がかかります。

印紙代も、裁判所のHP(引用:手数料 | 裁判所)で詳しくまとめられているため、ご参照ください。

調停の場合、裁判を起こすときよりも安い手数料で済みます。

郵便切手代については、金額が裁判所によって異なるため、申立てをする裁判所に直接確認をされた方が、丁寧に教えてくれると思います。

2 調停の手続き


調停を申し立てると、裁判所は調停期日を決定し、当事者双方を呼び出すことになります。

調停では、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が、自分と相手方の間に入って、話合いによる調整を図ります。

1回で話合いが解決しない場合には、数回の調停期日が設けられることもあります。

このようにして、調停が解決するか、不調になるまで、調停期日が重ねられます。

最終的に、話合いによる解決が可能になった場合には、調停委員会によって調停調書が作られます。

調停調書に記載された内容は、判決と同等の効果を持つ、強力なものです。

3 ODRの活用


これまで見てきたように、調停は、通常の裁判と異なり、簡便な紛争解決手続きであるといえます。

ただ、調停は、基本的に裁判所で執り行われるために期日の度に裁判所に行く必要があったり、平日に行われるなど、まだまだ完全に使い勝手のいい手続きだとは言いにくい点もあります。

そこで、ODR(Online Dispute Resolution)という手続きが注目を集めています。

ODRは、オンライン上で調停手続きを行えるため、従来の調停よりもさらに時間と費用の節約ができると期待されています。

特に、弊社の提供しているOneNegotiation(ワンネゴ)は、少額債権の支払いに関する調停に特化したODRサービスです。

お金の支払いを求めるために調停の申立てを考えられている方は、是非一度弊社のワンネゴの利用を検討してみていただければと思います。

ワンネゴの利用はこちらから→One Negotiation(ワンネゴ)

Author Profile

弁護士 垂水祐喜(大阪弁護士会)
上場企業のメーカー法務部の勤務を経て、現在、中之島中央法律事務所にて執務中。使用者側の労働事件・契約法務をはじめとした企業法務をメインの業務とする。