【用語の解説】裁判外紛争解決機関とは何か
初回公開日: 2026年5月25日
最終更新日: 2026年5月25日
通知や手続きの説明に「裁判外紛争解決機関」という言葉が出てきて、戸惑った方もいるかもしれません。長い言葉ですが、一つひとつ読み解くと難しいものではありません。
「紛争解決」は、対立や問題を解決するという意味で、典型的な解決手段が、裁判所が勝ち負けを決める「裁判」です。これに対し、裁判以「外」の紛争解決手段として、「裁判外紛争解決」という言葉が使われています。そして、「機関」は、その役割を担う組織です。
つまり、裁判外紛争解決機関とは、裁判によらずに問題を解決するための専門的な組織のことです。 英語ではADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれます。
裁判には費用も時間もかかります。また、判決を受ける場合には、勝ち負けが明確に決まる分、どちらかが納得しきれない結果になることもあります。裁判外紛争解決はその代わりに、当事者双方が話し合いを通じて合意点を見つけることを目的としています。国もこうした機関の普及を支援しており、法務大臣による認証制度が設けられています。
あなたに届いた通知は、裁判ではなく「話し合いの場」への案内です。