コラム

【用語の解説】「申立て(もうしたて)」とは何か?裁判所に訴えられた訳ではないです

初回公開日: 2026年5月25日

最終更新日: 2026年5月25日

解決

「申立て」という言葉も、聞き慣れないと少し身構えてしまうかもしれません。

申立てとは、手続きを始めるための「申請」のことです。 相手方(今回の場合は債権者)が「話し合いの場を設けてほしい」と調停機関に対して申請した、という意味に過ぎません。

よくある誤解として、「申立てをされた=訴えられた」と思ってしまうケースがあります。しかし、調停の申し立ては裁判とは異なります。訴えられたら争わなければならない裁判と異なり、あなたが合意しない限り、あなたに対して法的な強制力が生じるわけでもありません。

申し立ての通知が届いた段階では、まだ何も決まっていません。これからどう対応するかを、自分で考える余地があります。

通知の内容が難しく感じられるのは、普段使わない言葉が並んでいるからです。言葉の意味がわかれば、落ち着いて読み直すことができるはずです。