コラム

【用語の解説】調停と裁判の違いについて

初回公開日: 2026年5月25日

最終更新日: 2026年5月25日

banzai

突然「調停の申し立て」という言葉が書かれたハガキやメールが届いて、驚いた方も多いのではないでしょうか。「調停」と聞くと、裁判所での争いを連想してしまうかもしれません。でも、調停はそういったものとは少し異なります。

調停とは、当事者同士が直接対立するのではなく、中立な第三者を介して話し合いを行い、合意を目指す手続のことです。

裁判では、どちらが正しいかを判断する「判決」が下されます。一方、調停で、判決が下されることはありません。あくまでも、双方が納得できる解決策を探すための対話の場です。強制的に何かが決まるわけではなく、当事者双方が納得し、合意に至らなければ調停は終了します。

日常的な場面でたとえると、揉め事が起きた場合に、間に入った人が、一方的に解決方法を決定するのではなく、双方の話合いを促しながら、一緒に落としどころを探してくれるというイメージです。

通知を受け取ったことは、相手から「話し合いの場に招かれた」ということです。あなたが何か罪に問われているわけでも、裁判にかけられているわけでもありません。